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司法書士部門

債務整理業務

「クレジットや消費者金融からの借り入れによって、いつの間にか多額の借金を背負ってしまった。」「勤務先の倒産によって住宅ローンが払えない。」…

人は、払いきれないほどの借金を抱えていても、生きていかなければなりません。でもあきらめる必要はありません。借金を法的に整理し、人生の再出発がはかれる、その人にあった解決方法が必ずあります。悩んでいないで、まずはご相談ください。

任意整理

任意整理

裁判所を利用しないで、司法書士や弁護士が、依頼者(債務者=お金を貸りた側)にかわって、債権者(貸金業者などのお金を貸した側)と支払方法などについて交渉を行う方法です。

依頼した時点で、債権者の取立は一切なくなります。国家機関である裁判所を利用しない手続きですから国の記録として残ることはありません。

(具体的には…)

整理したい借金だけを整理でき、保証人に迷惑がかかるものは整理せずに通常通り返済することもできます。高金利の場合など、利息制限法で利息を計算し直し、返済金額や返済期間(通常は3〜4年)を新たに決めます。任意整理が成立すれば、多くの場合、分割弁済の期間中の利息の免除を受け、返済したお金は元本に充当され、確実に債務は弁済されていきます。

特定調停

特定調停

任意整理と同じく、分割弁済を目的とする方法です。簡易裁判所に調停を申し立て、裁判所の調停委員の協力を受けながら、債権者との交渉をします。裁判所への申し立て費用が安く、債務整理手続きの中では、一番費用がかからない方法です。もちろん、司法書士・弁護士に手続きを依頼することもできます。

(具体的には…)

裁判所に申し立てた時点、司法書士等に依頼した時点で、債権者の取立は一切なくなります。整理したい借金だけを整理でき、保証人に迷惑がかかるものは整理せずに通常通り返済することもできます。高金利の場合など、利息制限法で利息を計算し直し、返済金額や返済期間(通常は3〜4年)を新たに決めます。特定調停が成立すれば、今まで支払った無効な金利分を減らすことができ、その後無利息で返済していくことができます。

個人民事再生手続

個人民事再生手続

裁判所に申し立てをし、借金の総額を100万円または5分の1まで圧縮して、その後3年間で分割弁済する方法です。裁判所で認められれば、残りの債務が免除されます。自己破産とは異なり、自分の財産を没収されることはありません。

(具体的には…)

裁判所に申し立てた時点、司法書士等に依頼した時点で、債権者の取立は一切なくなります。また、住宅ローンを抱えている人については「住宅資金特別条項」により、住宅を手放すことなく、生活の再建を図る道も残されています。

自己破産

自己破産

裁判所に破産の申し立てをし、債務者の財産の清算を行うものです。最終的には、債務の免除(免責)を受けて債務者の生活の再生をめざす手続です。

自己破産は、債務者の生活再建のための最後の手段です。

(具体的には…)

破産の申し立てと同時に、免責許可の申し立てをして免責許可決定を受けた場合には、債務が免除されます。裁判所に申し立てた時点、司法書士等に依頼した時点で、債権者の取立は一切なくなります。

自己破産をした場合でも、生活に必要とされる物(冷蔵庫や布団、テレビなど)は処分の対象にはなりません。戸籍や住民票に記載されることもありません。(市区町村役場にある破産者名簿に記載されますが、これは非公開です。)

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