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司法書士部門

解散登記

清算会社とは、営業は行わず、売掛金など残った債権を回収し、債務については返済可能な部分だけを返済するといった残務整理のみを行います。なお、決議による解散の登記から5年以内であれば「継続」登記によって営業活動を再開できる状態にすることも可能です。

ご用意いただくもの

解散登記をTAOへご依頼くださる場合には、以下の書類が必要になります。
<必要書類をTAOで集めさせていただくことも可能です>

(1)
全部事項証明書
(TAOで取得させていただくことも可能です。)
(2)
会社実印
(3)
役員様の認印
(TAOで作成する委任状や株主総会議事録等に捺印が必要です。)
(4)
清算人の印鑑証明書
(解散の登記を行う際、残務処理を行う責任者です。通常は代表取締役が清算人になります。)
(5)
清算人の実印

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