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司法書士部門

支店設置登記

単に営業所として設置する場合は不要ですが、半永続的に営業拠点とする場合は支店設置の登記が必要です。

ご用意いただくもの

支店設置登記をTAOへご依頼くださる場合には、以下の書類が必要になります。
<必要書類をTAOで集めさせていただくことも可能です>

(1)
全部事項証明書
(TAOで取得させていただくことも可能です。)
(2)
会社実印
(3)
役員様の認印
(TAOで作成する委任状や株主総会議事録等に捺印が必要です。)

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