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司法書士部門

商号変更/目的変更

新「会社法」では、「同一市町村内において、同一の営業目的で同一または類似した商号は登記できない」規制が撤廃されます。(なお、営業目的が異なっていても、他の会社と同一住所、同一商号の登記はできなくなります。)

また、目的にかかわる表現も包括的な記載が容認されますが、違法性がある場合には認められません。

ご用意いただくもの

商号・目的の変更登記をTAOへご依頼くださる場合には、以下の書類が必要になります。
<必要書類をTAOで集めさせていただくことも可能です>

(1)
全部事項証明書
(TAOで取得させていただくことも可能です。)
(2)
会社実印
(TAOで作成する委任状や株主総会議事録等に捺印が必要です。)
(3)
役員様の認印

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