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司法書士部門

取締役の任期が最長10年に

新「会社法」では、定款で定めれば「取締役の任期を最長10年まで延ばせる」株式譲渡制限会社が、中小企業に適した会社形態として注目されています。

株式譲渡制限会社とは、定款に「株式の譲渡については取締役会の承認を必要とする」旨を定めている会社で、新会社法ではすべての株式について譲渡制限規定を設けている会社です。

株式譲渡制限会社であれば、

  • 取締役2年、監査役4年の任期が最長10年まで延ばせる(定款で定めれば)
  • 取締役会が任意の機関となる(設置しなくてもよい)
  • 取締役会を置かない会社では、取締役は最低1人でもよい
  • また取締役会を置かない会社では、株主総会の重要性が高まるため、株主総会を開催しやすいように従来の規制が緩和されています。
  1. 株主総会の招集通知は1週間前(定款で短縮可能)でよい(従来は2週間前)
  2. 招集通知は書面以外の方法でもよい(従来は書面または電磁的方法)
  3. 招集通知に、会議の目的事項記載、定時総会時の計算書類添付の必要はない
  4. 開催場所は、任意に決定できる(従来は本店所在地またはその隣接地)

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