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司法書士部門

売買による所有権移転登記

不動産を売買するほとんどのケースで、手付金を除いた不動産の残代金の支払いと名義変更の手続きは同時に行われ(残金決済)、その決済には司法書士が立ち会うことになります。

ご用意いただくもの

売買による所有権移転登記をTAOへご依頼くださる場合には、以下の書類が必要になります。(ケースによっては、別途書類が必要になることもあります。)
<必要書類をTAOで集めさせていただくことも可能です>

(1)
売買する不動産の権利書又は登記識別情報
(2)
買主の住民票
(3)
売主の印鑑証明書
(取得後3か月以内のもの)
(4)
売主の実印、買主の認印
(TAOで作成する委任状、登記原因証明情報など必要書類に捺印が必要です。)
(5)
売買する不動産の登記簿謄本
(不動産所在地を管轄する法務局で取得できます。)
(6)
名義変更する不動産の評価証明書
(不動産所在地の市区町村役場(東京都23区内の場合は都税事務所)で取得できます。)
(7)
売主の身分証明書
(免許証・パスポート等、写真付きの証明書をご提示ください。本人確認のため必要です。)
但し、買主の身分証も必要な場合がございます。

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