![TAO [Tsujimoto Accounting Office Group]](img/header_img.gif)
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記帳代行から決算対策・経営相談まで、経理・会計・税務のことはおまかせください。
相続や独立・開業支援も得意分野です。

- 2010/8月
- 「TAOグループ」総合受付は4階(TAOビルディング)に移動しました。
- 2009/5月
- 株式会社TAOは、事務所を移転しました。(電話/FAX番号も変更)
- 2009/4月
- TAOグループ各社の届出所在地を変更しました。
- TAOグループ各社が入居中のビル名称が変更になりました。
- 2008/5月
- 「TAOグループ」事務所を移転。
- 2008/1月
- クライアント様からのご要望に応えて、株式会社TAOコンサルタンツを設立
- 自計化支援を主な目的とした株式会社TAOを岡山市に設立
- 関連各法人を「TAOグループ」として統合。辻本会計事務所内に統括本部を設置

- 謹賀新年!!
法廷調書の提出、お忘れなく
<2023年1月の税務スケジュール>
- (1)給与所得者の扶養控除等申告書の提出
- 提出期限:本年最初の給与支払日の前日
- (2)12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
- 納期限:1月10日
- (3)支払調書の提出
- 提出期限:1月31日
- (4)源泉徴収票の交付
- 交付先:(イ)所轄税務署長 (ロ)受給者
- (5)給与支払報告書の提出
- 提出期限:1月31日
- (6)固定資産税の償却資産に関する申告
- 申告期限:1月31日
- (7)個人の道府県民・市町村民税の納付_4期分
- 納期限:1月中で市町村の条例で定める日
- (8)11月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税> - 申告期限:1月31日
- (9)5月決算法人の中間申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税> 半期分、第2四半期分 - 申告期限:1月31日
- (10)消費税中間報告
- <前年確定消費税額が年間48〜400万円>:5月決算法人の消費税中間報告(法人)
- <前年確定消費税額が年間400〜4800万円>:8月・5月・2月決算法人の消費税中間報告(法人)
- <前年確定消費税額が年間4800万円超>:10月分消費税中間報告(法人/個人)
- 申告期限:1月31日