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はじめての確定申告

毎年のことですから、賢明な皆さま方は準備万端だと思いますが、
サラリーマン以外の方は2月16日から3月16日の期間に所得税の確定申告・納税を行う必要があります。

でもなかには、「確定申告は初めてなので不安だ」という方もおられます。 昨年に独立・開業した…、実家の自営業を引き継いだ…、サラリーマンだが多額の医療費を支出した…、方などです。

そこで、確定申告のあらましをまとめてみました。

1. 確定申告とは

個人事業者には「消費税の確定申告」もありますが、通常、確定申告といえば、所得税の確定申告です。毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じたすべての所得に対する税額を算出して、翌年の3月15日までに申告と納税をします。大部分のサラリーマンは、年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了していますから確定申告の必要はありません。

2. 確定申告をする必要がある人

所得とは、その年の収入金額から必要経費(または定められた控除額)を差し引いたもの。その種類は10種類(※1)あり、それぞれ計算方法が決められています。
確定申告をする必要がある人は、

  1. 所得金額の合計額が所得控除額の合計額を超える人(※2
  2. 退職金の支払を受けた人で、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないで20%の税率で源泉徴収され、その額が退職所得を正規の方法で計算した税額よりもすくなかった人

昨年に独立・開業した…、実家の自営業を引き継いだ方などは、事業所得があったとみなされますから、(1)によって確定申告を行う必要があるわけです。

※1:
1.利子所得 2.配当所得 3.不動産所得 4.事業所得 5.給与所得 6.退職所得 7.山林所得 8.譲渡所得 9.一時所得 10.雑所得
※2:
その超える額に対する税額よりも、配当控除額及び定率減税額と年末調整の住宅借入金等特別控除額の合計額の方が大きい場合には確定申告はしなくてもよいことになっています。

3. 青色申告と白色申告

商店や工場、農業・漁業者、医師、弁護士、俳優、競馬騎手など、事業を営んでいる人は事業所得を計算して確定申告する必要があります。

事業所得は、総収入金額(※1)−必要経費(※2)=事業所得の金額 で計算します。

ここでポイントとなるのが必要経費。とくに家内労働者(配偶者・親族)などに支払う給与です。青色申告を行えば、届出をすることにより専従者給与を必要経費とすることができます。

その他、青色申告には青色申告による所得控除や純損失の3年間繰り越しなどの特典がありますが、帳簿を備え付けることが条件となります。

なお、白色申告を選択した場合でも、家内労働者等の専従者給与は1人につき最高50万円(配偶者の場合は最高85万円)を必要経費に算入できます。

(※1)総収入金額
総収入金額には、それぞれの事業から生ずる売上金額のほかに、次のようなものも含まれます。
(※2)必要経費
必要経費とすることができるものは、事業収入を得るために必要なもので、次に掲げるようなものなどがあります。

4. サラリーマンで確定申告が必要な人

源泉徴収・年末調整を済ませているサラリーマンであっても、(1)給与の年間収入金額が2,000万円を超える人 (2)2か所以上から給与所得を受けている人 (3) 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人 などは確定申告を行う必要があります。

5. 税金が戻ってくる?

確定申告をしなくてもよい人でも、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が年間の所得について計算した税金の額より多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの税金が還付になります。この申告を還付申告といいます。還付申告ができるのは、その年の翌年の1月1日から5年間です。

サラリーマンの具体例

  1. 年の途中で退職し年末調整を受けずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっているとき
  2. 一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき
  3. 多額の医療費を支出したとき
  4. 特定の寄付をしたとき
  5. 配当所得があり配当控除を受けるとき
  6. 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
  7. 特定支出控除の適用を受けるとき
(注意)

次の所得について、源泉徴収された所得税については、源泉分離課税になっていますので、確定申告によって還付を受けることはできません。

  1. 銀行預金などの利子所得や証券投資信託の収益の分配等で一定のもの
  2. 特定の金融類似商品から生ずる所得
  3. 特定の割引債の償還差益

6. 確定申告を忘れたとき

確定申告を期限内にすることを忘れた場合でも、気が付いたらできるだけ早く申告してください。

期限後申告は、なるべく早めに申告する方が有利です。調査を受けたあとで期限後申告をしたり、申告をしないために税務署から所得金額の決定を受けたりすると、それによって納める税金のほかに無申告加算税がかかります。

この金額は、納めることになった税金の15%相当額です。なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をしていれば、この無申告加算税が5%に軽減されます。

期限後申告によって納める税金は、申告書を提出する日に納めてください。

また、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。

この延滞税は、納める税金の額に対して、法定納期限の翌日から期限後申告書を提出した日の翌日以後2か月を経過する日までの期間は、年「7.3%」で、それ以後は年「14.6%」の割合で計算します。

ただし、年「7.3%」の割合は、平成12年1月1日以後、年単位で適用し、年「7.3%」と「前年の11月30日の公定歩合+4%」のいずれか低い割合となります。

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